賃貸物件の壁に付いた跡はどうする?ケース別に原状回復義務を解説!
賃貸物件を退去する際、入居者は部屋を借りる前の状態に戻す原状回復義務を負います。
しかし、壁に付いてしまった穴や汚れなどはどこまで原状回復すれば良いのかが分からずに悩んでいる方もいるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の壁に付いた画鋲の穴や冷蔵庫の跡、タバコの黄ばみに関する原状回復義務について解説します。
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賃貸物件の壁に付けた画鋲の穴は原状回復の対象?
賃貸物件の壁にカレンダーやポスターなどを掲示する際に画鋲を使用すると、小さな穴が開きます。
この際、修繕費用を負担する必要があるかと不安に感じる方もいるかもしれませんが、結論から述べると、入居者側に原状回復を求められることはほぼありません。
国土交通省のガイドラインによれば、ポスターやカレンダーなどの掲示に使用した画鋲の穴は通常の損耗の範囲内であるとされています。
このケースでは、修繕費用を負担するのは基本的に大家さん側となります。
ただし、賃貸借契約書に「画鋲の使用は禁止」などと記載されている場合は、その限りではなく、入居者が修繕費用を負担しなければならないこともあります。
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賃貸物件の壁に付いた冷蔵庫の跡などの原状回復義務はどうなる?
冷蔵庫やテレビなどの家電製品を置いていると、壁には電気焼けと呼ばれる黒い跡が付くことがあります。
また、ポスターやカレンダーを貼っていた壁の周囲には日焼け跡ができることもあります。
こうしたケースは自然な経年劣化に該当し、通常の損耗の範囲内であると判断されるため、入居者は原状回復費を負担する必要はありません。
室内のクロスが太陽の光によって変色してしまった場合も、大家は原状回復を負担するように定められています。
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賃貸物件の壁に付いたタバコによる黄ばみの原状回復義務は?
賃貸物件の部屋でタバコを吸うと、天井や壁に黄ばみが付いたり、においが染み付いたりします。
タバコによる汚れの場合、基本的には入居者が原状回復費用を負担し、敷金から差し引かれる形が一般的です。
ただし、室内のクロスの耐用年数は6年と定められているため、修繕費用の全額を負担する必要はありません。
この場合、壁紙の残存価値を考慮して一定の金額を負担することとなります。
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まとめ
賃貸物件に住んでいるなかで付いてしまった画鋲の穴や冷蔵庫の跡などは通常の損耗の範囲内であると見なされるため、入居者側で原状回復費用を負担する必要は原則ありません。
しかしタバコによる黄ばみやにおいに関しては、壁紙の残存価値を算出したうえで修繕費用を負担する必要があります。
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