賃貸物件のおとり物件とは?法律による規制内容や見分け方を解説
賃貸物件を探すうえで注意すべき「おとり物件」をご存じでしょうか?
おとり物件に気づかずに問い合わせてしまうと、希望とは異なる賃貸物件を紹介されてしまう可能性があります。
この記事ではおとり物件の概要と、法律による規制内容、おとり物件の見分け方をご紹介いたします。
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賃貸物件のおとり物件とは?
賃貸物件のポータルサイトや不動産会社の店舗には、すでに成約済みの物件や過去に掲載されていた物件、架空の物件などが空き物件として掲示されていることがあります。
一見すると通常の物件のように見えますが、問い合わせると「すでに埋まった」などを理由に、別の物件を紹介されます。
これを「おとり物件」といい、実際には借りられないにも関わらず、紹介したい物件に誘導するために、客寄せとしてあえて掲載されているのです。
ただしなかには、サイトの反映遅れや不動産会社の管理ミスで掲載されたままになっている場合もあります。
そのため実際に借りられない物件だったとしても、すべてがおとり物件というわけではありません。
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賃貸物件のおとり物件に対する法規制とは?
おとり物件を掲載することは、宅地建物取引業法32条における、誇大広告の禁止に該当します。
誇大広告とは、著しく事実に相違する表示や、実際よりも優良・有利であると誤認させるような表示をおこなうこと。
そのためおとり物件を掲載すると、その不動産業者は宅地建物取引業法違反となり、指示処分や業務停止処分が下ります。
また6か月以上の懲役または100万円以下の罰金を請求されたり、悪質な場合は宅地建物取引業者免許を取り消される場合もあります。
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賃貸物件のおとり物件の見分け方とは?
そんなおとり物件に引っかからないためには、どんな点に注意すべきなのでしょうか?
まず気を付けるべきなのは、相場に見合った家賃になっているかどうかです。
あまりにも好条件だと、注目を集めるためのおとり物件の可能性があります。
また店舗に訪れたら別の物件を紹介されたという事態を避けるために、現地集合の物件を選ぶのも有効です。
おとり物件には住所や物件名が記載されていないこともあるので、詳細な情報が載っているどうかも、おとり物件を見分けるポイントになります。
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まとめ
おとり物件とは、実際に借りることができないのにあえて掲載されている、客寄せ用の賃貸物件のことです。
おとり物件を掲載することは宅地建物取引業法違反となりますが、なかにはミスで掲載され続けている場合もあります。
賃貸物件を探す際には、家賃が相場に合っているか、住所や物件名などの詳しい情報が記載されているか、現地集合かどうかを注意することで、おとり物件を見分けられるでしょう。
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