賃貸借契約の保証人の条件や変更方法は?保証会社についても解説!
賃貸物件を借りる際には、借主が家賃の支払いや設備の弁償などをできなかったときに備えて、保証人を立てなければなりません。
しかし、どなたでも保証人になれるわけではないため、賃貸借契約を結ぶ前に保証人の条件を知っておきたいところです。
そこで今回は、賃貸借契約の保証人になれる方の条件や変更方法、保証人がいないときに利用する保証会社についても解説します。
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賃貸借契約の保証人になれる方の条件は?
保証人の役割は、借主が家賃などを支払えなくなった際に、その代わりに支払うことです。
保証人になるためには、安定的な収入があり、かつ家賃を立て替える支払い能力が必要です。
保証人になれない人の例としては、定職に就いていない方や年金受給者など、家賃支払いの能力が認められていない方が挙げられます。
借主との関係は法律でとくに規定されていないため、親族でなくても保証人になってもらうよう依頼できます。
ただし、血縁関係のない友人などは保証人として認められにくく、実際には不動産会社が3親等以内の親族に限定していることが多いです。
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賃貸借契約で保証人の代わりになる保証会社とは?
保証会社とは、親族などから保証人を見つけられない場合に、保証人の役割を担う企業です。
契約時に保証料を支払うと、借主が家賃支払いをできなくなった場合に、保証会社が代わりに支払います。
かかる金額は、初回保証料として家賃の30~100%程度が相場であり、一部の保証会社では毎月1~5%の費用が発生することもあります。
この制度のメリットは、借主が親族や友人知人に保証人を依頼する必要がなくなり、また貸主にとっても家賃回収が容易になる点です。
保証会社を介すことで、家賃滞納トラブルなどの解決が迅速におこなえるため、一部の大家さんや管理会社では、保証会社の利用を条件とする物件も増えています。
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賃貸借契約時に設定した保証人の変更はできる?
保証人となっていた親族が退職や収入減、死亡などにより支払い能力が喪失した場合、新しい保証人への変更が必要です。
保証人の変更は借主が自らおこなうことはできず、大家さんや管理会社の審査と承認が必要です。
新しい保証人も、以前の保証人同様に一定以上の安定した収入があり、家賃を立て替え支払いできる能力が求められます。
手続きは、保証人の身分証明書・印鑑証明書・源泉徴収票・住民票などの書類を提出した後に審査がおこなわれます。
審査に合格すれば、新しい保証人の名前で賃貸借契約が締結され、手続きが完了します。
保証会社の変更の場合は、借主が審査を受け、合格すると新たに保証委託契約が結ばれます。
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まとめ
賃貸借契約の保証人には借主の代わりに家賃を立て替える役割があり、安定した収入のある親族や保証会社に依頼することが多いです。
保証人を変更したい場合は、大家さんや管理会社に申し出て、あらためて審査を受ける必要があります。
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