普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットも解説

普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットも解説

賃貸物件の契約方法には、普通借家契約と定期借家契約があります。
現在、ほとんどのケースで普通借家契約が利用されていますが、定期借家契約も増加傾向です。
そこで、この記事では2つの違いやメリット・デメリットをご紹介します。
賃貸物件の契約をする際の参考にしてください。

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約とは一般的に利用される賃貸借契約を言い、1年以上の契約期間を設定する必要がるため、通常2年の期間が設けられています。
借り主が希望すれば契約は更新され、正当な理由なく貸主から更新の拒絶はできません。
定期借家契約は特定の契約期間を決められ、期間満了後は退去する必要があります。
契約期間が満了しても、貸主と借主の合意があれば再契約は可能です。
契約期間中に家賃が相場とかけ離れてしまったときは賃借料増減請求が認められていますが、定期借家契約では請求権を排除する特約を定められます。

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普通借家契約と定期借家契約のメリット

普通借家契約のメリットは、物件数が多く条件の合う部屋を見つけやすい点です。
貸主に正当な事由がなければ契約の更新が可能で、万が一借主に問題がある場合でも中途解約はされません。
貸主からはできませんが、借主からであれば中途解約が可能です。
定期借家契約では短期間の契約が結べ、一時的な仮住まいとして利用できる点が挙げられます。
普通借家契約に比べ賃料が安い点もメリットの1つです。
建て直しやリフォームが決まっており借りられる期間が限られている場合や、借主に対する制限が多い理由から賃料の安い物件が多くあります。
定期借家が立てられた目的によっては、一般的な賃貸物件より築年数が浅い他、設備が充実しているメリットも挙げられます。

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普通借家契約と定期借家契約のデメリット

定期借家契約の物件の賃料が安く設定されているのに対し、普通借家契約では10%程度高い傾向です。
普通借家契約では賃借料増減請求が認められているため、更新時に賃料が改定されるケースもあります。
定期借家契約のデメリットに挙げられるのは、契約更新や中途解約ができない他、物件数の少なさです。
契約期間満了までは、借主貸主どちらからも中途解約はできません。
契約を更新したい場合は、双方の合意のもと再契約する必要があります。
増加傾向にはあるものの、物件数が少ないため希望に沿う部屋を見つけにくいデメリットもあります。

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普通借家契約と定期借家契約のデメリット

まとめ

2つの契約方法には違いがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。
賃料や契約更新、中途解約に関して異なるため、物件を借りる目的や借りたい期間で選ぶとよいでしょう。
どちらの契約が適しているか、特徴を押さえたうえでの選択が大切です。
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