定期借家契約の賃貸物件を借りるメリットとは?デメリットも解説!
賃貸物件を探していると、物件情報に「定期借家契約」と書かれているのを目にしたことがある方は多いでしょう。
しかし、定期借家契約とはいったいどのような契約を指すのでしょうか。
そこで今回は、定期借家契約と普通借家契約の違いや定期借家契約の賃貸物件に住むメリット・デメリットについて解説します。
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賃貸物件の定期借家契約と普通借家契約の違いとは?
賃貸物件を借りるときの契約形態には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約は一般的な契約方法で、契約期間後も入居者が望めばそのまま住み続けられます。
それに対して定期借家契約とは、入居できる契約期間があらかじめ設定されている契約形態です。
普通借家契約とは違い契約更新はできず、契約期間の満了をもって退去する必要があります。
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定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとは?
定期借家契約の契約期間は物件によって異なり、なかには3か月などの短期間だけ貸しているところも存在します。
そのため、転勤など一時的な引っ越しに伴って期間限定で借りたい方にとっては、定期借家契約の賃貸物件が向いています。
また契約期間が限定されている分、設備が充実していたり、間取りが広かったりする賃貸物件を割安の家賃で借りられる点もメリットです。
そのほか契約期間が来たら退去しなければならないルールがあるため、騒音を出すなど迷惑行為をする入居者に巡り会うリスクが低いところもメリットといえます。
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定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットとは?
定期借家契約の賃貸物件では、契約更新ができない点がデメリットです。
どれだけ住み心地が気に入っていたとしても、契約期間が来たら退去しなければなりません。
大家さんの承諾があれば再契約は可能ですが、その際には再び敷金や礼金などの初期費用を払わなければならないデメリットがあります。
定期借家契約の賃貸物件住宅は、基本的に途中解約ができません。
ただし、床面積が200㎡未満の居住用の建物については、借主が、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により使用が困難となった場合には、借主から中途解約の申し入れをすることができます。
それ以外の理由については、契約期間の満了前に家を引き払いたいと思っても、そのまま借り続ける必要があります。
ただし賃貸借契約に「途中解約が可能」と記載されている場合はその限りではないため、定期借家契約の賃貸物件を借りるときには契約条件をしっかりと確認するようにしましょう。
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まとめ
契約期間が満了しても入居者が希望する限り住み続けられる普通借家契約とは違い、定期借家契約の賃貸物件では契約期間をもって退去しなければなりません。
短期間だけ借りられる、家賃が安いなどのメリットはありますが、基本的に再契約や途中解約はできないので、借りるときには慎重に検討することをおすすめします。
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